4月20日に民泊を禁止する場合の議案例を掲載致しましたが、「住宅宿泊事業法」が制定され、色々と状況が変化いたしましたので、それに対応出来る様に再度禁止する場合の議案例を考えました。今回は合法・違法民泊、住宅宿泊事業法、シェアハウス、マンスリー・ウィークリーマンションに対応出来る様にして、Vol.2を記載いたします。参考にしてみてください。
国土交通省主催のセミナーに参加すると、日程的に総会開催が困難な場合、平成29年6月以降の理事会で「禁止の決議」をしてあれば、提出書類の確認時理事会議事録の提出が求められ、有効であると説明を受けていますので、まず理事会での決議をお勧めします。
ただし、法律で申請すれば営業出来る様に定められていることが規約で本当に禁止することが出来るのか? 判例が出ていませんので、裁判所がどの様な判断をするか?心配な点です。
第○号議案 管理規約一部改正案承認の件(特別決議)
昨今、所有者が自宅等を宿泊施設として提供し、対価を得る「民泊事業」があります。「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」は旅館業に該当し、旅館業法の適用を受けることとなっていました。
しかし、「国家戦略特別区域法」により、国家戦略特区として定められた地域で条例が制定され、知事や区長の認定を受ければ旅館業法の適用除外となりました。
それに加え、「住宅宿泊事業法」が制定され、どこでも申請して受理されれば、年間180日以内で営業することが出来る様になります。
当マンションの管理規約の専有部分の用途 第〇条では「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」と定められておりますが、今後民泊等が実施され、マンション内に不特定多数の者の出入り、治安・風紀の乱れや犯罪に悪用されるといった危険性や共用部分で外国人が夜間に大声を出す、ごみ出しのルールを守らない、器物を破損する等の問題が発生することも懸念されます。
理事会で検討した結果、「民泊等」に対して早急に対応策が必要と考え、管理規約を改正する結論に達しました。
つきましては、以下のとおり管理規約を一部改正することを上程致します。
ご審議の上、ご承認の程お願い致します。
なお、本議案は組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の賛成による特別決議事項です。
【決議事項】
1. 管理規約第○条を以下の通り改正すること。
2. 本規約の改正は平成29年〇月〇日から効力を発する。
【管理規約改正内容】
<現行>
第○条(専有部分の用途)
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
<改正案>
第○条(専有部分の用途)
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 以下の用途は前項に定める住宅としての使用に当たらないものとする。ただし、理事会の議決を経て理事長が承認する場合はこの限りではない。
(1)一つの専有部分を別個の契約により、複数に賃貸すること。なお、一つの賃貸借契約であっても居住者間で家賃の収受を行う場合は別個の契約とみなす。
(2)専有部分を不特定または多数の者に対して宿泊料その他の対価を徴収して宿泊に供すること(禁止事項には住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業を含む)。
(3)専有部分を月単位または一カ月未満の契約により賃貸すること。
3 理事長は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分が宿泊施設に使用されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分を宿泊施設に使用することを中止するよう請求することができる。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず、第〇条第5項の協力を拒んだ場合も同様である。
4 理事長は、専有部分が宿泊施設に使用されているかどうかの事実を確認するため、随時、任意の区分所有者に対し、専有部分の利用状況について口頭または書面で照会をすることができる。
5 前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分が宿泊施設に使用されていると推認した場合、理事長は理由を告げて、当該専有部分の区分所有者または占有者に対し、専有部分が宿泊施設に使用されているかどうか実地を見分するため、理事長及び理事複数名が専有部分に立ち入ることを認めるよう、協力を求めることができる。
以上