マンションライフは、管理規約を中心に使用細則・細則や入居のしおり等に基づいて運営されています。平成25年のマンション総合調査では、98.4%のマンションに管理規約が存在していました。
ただし、管理規約を改正したことがあると回答した管理組合は71.8%で、最終改正年は平成22年以降が58.9%と一番多く、平成17年〜21年の間が20.1%と続きました。
「管理規約」は分譲業者や管理会社が個々に作成し、内容も異なっており、過去に適切に機能していない時がありました。そこで、旧建設省が昭和57年住宅宅地審議会の答申を受けて、関係団体に管理規約を作成する際の指針として活用するように「中高層共同住宅標準管理規約及びコメント」として通知しました。その後マンション標準管理規約は、昭和58年、平成9年・16年・23年・28年に改正されました。平成16年の改正は、平成14年に区分所有法の改正に伴ない改正されました。
平成28年の主な改正点は、
<運営の選択肢を広げるものとして>
①外部の専門家の活用
②議決権割合、規定の明確化による適正な管理として
③コミュニティ条項等の再整理
④管理費等の滞納に対する措置
<社会情勢に即した改正として>
⑤暴力団等の排除規定
⑥災害時の管理組合の意思決定方法
⑦管理状況の情報開示
等があげられます。
現在ある管理規約と現状が合ってないというマンションがあります。例えば、ペット飼育は管理規約では禁止とされていますが、飼育している区分所有者の数が多い状態だと今さら禁止と理事会が躍起になっても現実味がありません。輪番制理事会だとチェックや引き継ぎがうまく機能しなくて、最初に黙認した理事会からずーっと負の管理状態を引き継ぐことになっている状態です。
この様な場合は、現状を調査の上、「管理規約を現状に合わせて改正するのか?」「現状の管理規約のルールに従わせるのか?」管理規約のペットの部分を一時凍結することも含め、「どの様にするか?」よく話し合い、解決する必要があります。
マンション標準管理規約が、改正されたから同じように管理規約を改正しなければならないという訳ではありません。マンションにはそれぞれ歴史があり、進め方・方法は異なりますので、自分たちのマンションが適正に管理ができ、生活しやすいように話合い、どの様にしていくか決めることが大切です。