トイレを掃除するときに、使い捨のトイレ用おそうじシートを使うことが主流になってきています。
ナノ繊維入りで厚手で丈夫な立体シート、便器・フチ裏・床・壁まで1枚でまるごと拭けると便利なグッズです。
しかし、先日このシートが原因でトイレの配管がつまり、その配管系統すべての使用が禁止になったマンションがありました。
事件は1階の居住者が外出から帰って来た午後に発覚しました。トイレを使用していないのに汚水であふれている状態でした。すぐに管理人さんに連絡、助けを求めました。緊急手配後、管理人さんからは「外出前に何か流されましたか?」「原因が専有部なら費用負担があります」と告げられました。
業者が到着して、薬剤を散布した後ラバーカップ工法をしましたが、つまりは解消されず、別料金で次の部隊を手配できるとの説明でした。管理人さんの判断で、別業者に依頼することとし、夕方に新たな業者が到着、つまりが発生した6号室系統にはマスがないため5号室系統のマスから高圧洗浄による作業を開始しました。6号室系統のトイレの使用は禁止したため、逆流による汚水のあふれは収まりましたが、原因究明・除去には至りませんでした。
1・2階のトイレが和式タイプのため脱着することができず、作業は進まず、時間だけが過ぎて行きました。22時を過ぎたため大きな音を出す作業はできないと判断して、6号室系統のトイレ使用禁止は継続され、次の日に作業をすることになりました。
翌日、ベランダの床をはつり、配管に穴をあけ、高圧洗浄もしくは電動トーラーでつまりの除去をする方法を選択して、作業に入りました。電動トーラーにより何枚も重なったシートと尿石がでてきて、つまりを除去することができました。原因は尿石にシートが絡まり、合流部分につまりが生じたためでした。
発売元に「同じような事象はないか」と尋ねたところ「JIS規格に適合した商品で、事象を公表することはしていない」との一般的な回答でこれ以上話しても前向きな解決策に繋がらないと思いました。
確かに製品には小さな字で『使用後はトイレに流せます。つまりを避けるため半分ずつ大の水量で流してください。』『トイレに流さないときは可燃ゴミとして処理してください。』と書かれてありましたが、使用者が清掃後シートを半分にして大の水量でシートを分けて流しているとは思えません。
管理組合として今すぐできることは、「トイレにはトイレットペーパー以外は流さない」とし、おそうじシート類は可燃ゴミとして処理することを徹底することだと思います。今まで特に問題のないマンションは、たまたまラッキーだったと思い、早く広報することをお勧めします。