マンションの規模にもよりますが、外部区分所有者の数が全体の10%程度になっているところが多いのですが、築年数が経過しているところはその比率が高い傾向にあります。
マンション標準管理規約では、外部区分所有者を役員就任から排除しないようにして、役員のなり手不足の解消に配慮をみせていますが、同じ町内会に住んでいるというような特別な状態でなければ、現実的ではないと思います。
管理規約で「マンションに居住する組合員から総会で〜」という役員の選任規定を設けている管理組合がまだ多く、外部区分所有者は役務から逃れています。
外部区分所有者は、実質的に管理組合の仕事に何一つ協力することが期待できない上、総会の議決権や発言権を持っているため、総会などのたびに連絡をしなければならないので、その費用と手間がかかります。
管理組合の活動によって、自分の資産価値保全の恩恵だけを受けていながら、実際には何も協力していないという点は、居住区分所有者からすると特有の割り切れなさを感じてしまいます。
外部区分所有者に「あなたが外部におられるために居住区分所有者と比べて、管理組合の費用負担や手間がこれだけかかっていますよ」ということをありのままに知らせる必要があります。
そして、外部区分所有者に管理規約をマンション標準管理規約に準じて、外部区分所有者も役員に就任出来できるようにして役務の負担を平等にする方法と費用と手間を勘案して管理協力金として毎月定額を徴収する方法のどちらにするか、アンケート等で意向を把握して、居住区分所有者との平等を図り、決定する必要があると思います。
しかし、仕事が忙しい、理事会開催日は仕事があるのでという理由で、役員に就任しない居住区分所有者に管理協力金の制度を適用して、役員への就任を免除することは、「他人任せ」を公認する結果になりやすく、管理組合の弱体化に拍車をかけることになるので注意が必要です。
「骨の折れることは、自分が汗をかかなくてもお金さえ払えば他人にやってもらえる」という考え方を管理組合自身が公認することになります。
ただし、健康上の理由や家族の介護等の理由で、役員に就任できない居住区分所有者には、外部区分所有者への管理協力金に近いルールの適用を検討すると共に問題が解決したら役員に就任してもらうという特例を設けておく必要があると思います。