被災者生活再建支援法は、1995年に発生した阪神・淡路大震災をきっかけに議員立法で制定された法律です。都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定め、自立した生活を支援することを目的としています。
当初、支援金の使途は制限されていましたが。2007年に使途を定めない定額渡し切り方式を導入、年齢・収入要件も撤廃するように法改正されました。東日本大震災時には、支払手続きの簡素化や液状化被害の判断基準を事実上引き上げる救済措置も追加されました。
しかし、問題は「現に居住している」「一旦は賃貸したが自ら居住することにした」と個人の申請が支援の対象ということです。戸建への気配りはできているが、管理組合が主体のマンションは対象外ということです。
マンションの場合、現状では各個人に申請してもらい、それを一時金として集め、マンション全体の修繕を行うという方法になります。外部オーナーや空き家は申請外ですので、支援される組合員と支援されない組合員ができ、足並みが揃うか心配になります。
「使途を定めない定額渡し切り方式」まで踏み込んだ以上、「その居住している」という条件も撤廃し、申請者もマンションの場合、管理組合理事長が代表で行え、支援金の支払いも総戸数分を管理組合の口座に振り込まれるように法改正されなければ、被災者生活再建支援法は管理組合が主体となれない法律なのです。